はじめに
「相続した実家をどうするか」——これは単なる不動産の活用方法ではなく、人生の大きな選択であり、感情と経済のバランスが問われる問いかけでもあります。
幼少期を過ごしたあの家、親との思い出が染み込んだ柱や、毎年咲いた庭の花。手放すには惜しく、でも維持には現実的な負担がある。売却か、賃貸か。どちらを選ぶべきなのか——多くの方が迷いながら決断に向き合います。
「相続した実家をどうするか」——これは単なる不動産の活用方法ではなく、人生の大きな選択であり、感情と経済のバランスが問われる問いかけでもあります。
幼少期を過ごしたあの家、親との思い出が染み込んだ柱や、毎年咲いた庭の花。手放すには惜しく、でも維持には現実的な負担がある。売却か、賃貸か。どちらを選ぶべきなのか——多くの方が迷いながら決断に向き合います。
相続業務として昨年年末から手掛けてきた仕事がようやく終わりました。なかなかハードな案件で、今回、自筆証書遺言の検認という経験をしましたので備忘録のために記載したいと思います。
まず配偶者はいるが子供がいない方など、相続に親兄弟あるいは甥姪が絡んできてしまうような方は、遺言書を作成することは残された遺族にとって非常に重要かつ有効であると言えます。
なぜなら日本の法律では、被相続人(亡くなられた方)の財産を処分するには一応法定相続人全員の意思が確認できないと処分することができないからです。
今年は相続登記の義務化もあって、相続手続きの依頼が例年よりも多いと感じています。
さて、相続手続きと言えば、すべての手続きにおいて被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍謄本を取り付けなければならず、取り付けた後も、金融機関や法務局において、戸籍謄本の原本の束の提出が必要となり、銀行であれば原本を提出し、銀行の相続センター等にて書類のチェックを受け、原本が返還されるまでには、およそ2週間程度もかかってしまうことが常です。
そうなると、複数の金融機関に銀行口座をお持ちの場合、各行に書類を送付・返還を繰り返しながら手続きを進めていくと恐ろしいほどの時間を要してしまいます。
私自身、ゴールデンウィーク明けから依頼をいただいている相続手続きにおいては、都市銀行3行、ゆうちょ銀行、証券会社1社、不動産所有権移転登記の相続手続きと複数の手続きを抱えていましたもので、いつもは従来通り戸籍の束を一件ずつ送付して進めていましたが、今回は法務局の法定相続情報証明制度を利用することとしました。
今回は備忘録のため、法定相続情報証明制度について書きたいと思います。
備忘録のために記したいと思います。
今年の4月1日以降、相続登記の義務化が始まることに伴い、相続の相談が増えています。長い間、親が亡くなったにも関わらず、相続登記をしないままにしてしまうと登記懈怠で過料に処されてしまうからです。
当事務所においても、法務局の登記事務のみを司法書士事務所にお願いした上で、相続登記の仕事を受けております。
つい最近も相続登記をお願いしたいという方からの相談をいただき、仕事を受けることとなりました。
今回の相談者は、お父様が10年以上前に亡くなり、不動産の名義がそのままになっておられるとの事です。
不動産の登記事項を調べると亡くなられたお父様の持分が3分の2、ご健在のお母様の持分が3分の1となっています。通常であれば、亡くなられたお父様の持分について遺産分割協議をし、相続人に名義変更という流れになり、将来にお母様が亡くなられた際に改めてお母様の持分について相続登記をするという流れが一般的な流れになるかと思います。
しかし、相談者からは、お母様がご高齢といういうこともあり、近い将来に2度手間となるのであれば、現段階でお母さまの持分についても生前贈与というかたちで、相続人の一人に名義変更をしてしまいたいというご要望がありました。
勿論、相続分を遺産分割協議書、生前贈与を贈与契約書を経て、相続人の一人に名義を変更することは可能でございます。
ここで問題となってくるのは、相続の場合は、相続税の対象となり、生前贈与の場合は、贈与税の対象となり、相続と贈与では、税制が違ってきてその選択次第では、税金の課税が多くなるという問題がございます。
例えばですが、人が亡くなった後、遺族は、故人の医療保険や年金その他諸々の資格喪失手続きや届出を行わなければなりません。
葬儀を済ませ、49日の法要を執り行い、くたくたになりながらも、悲しみ暮れる暇もなく待ったなしで手続きをしなくてはなりません。
一度、手続きを経験された方は、非常に多くの手続きがあり、大変な労力を要する事はご存じであるかと思います。
相続関連の業務や宅建関連のお仕事をする方々にとっては「あるある」ではないかと思いますが、昨今の日本の現状として、所有者不明土地というのが、土地の流通を阻害していたり、再利用のためのコストとなっている現状があります。
所有者不明土地とは、法務省のHPによると、次のような土地のことを言います。
何故このような所有者不明が起こってしまうかというと原因は、所有者が死亡し相続が発生したにも関わらず、相続登記が未了のままである場合と、所有者が引っ越し等により住所が変更となったにも関わらず、住所変更の登記が未了のままということが大きな原因となっています。
登記未了の原因として次のような背景があると言われています。
特に相続に関わる我々士業の中には、土地共有者がねずみ算式に増加した案件を手掛けたという方も数多くいらっしゃるのではないでしょうか?
では所有者不明土地が増大していることによりどんな問題が起こっているのでしょうか?
もしもあなたの親が亡くなり、ご自身が相続人となり相続が開始したとします。
その相続財産が正の財産のみであればよいのですが、負の財産(親の借金や連帯保証人の立場)が含まれていたとして、無制限に親の負の財産までを相続しなければならないとしたら、相続をきっかけに苦しい人生を歩まなければならなくなってしまいます。
そこで、相続の制度では、相続財産を相続するのかどうかについて3つの方法が定められています。
- 単純承認・・・被相続人の財産を正の財産・負の財産含めすべてを無条件・無制限に相続する方法
- 限定承認・・・相続人が相続によって得た積極財産の限度でのみ、被相続人の債務・遺贈などの負債を負担するという相続の方法
- 相続放棄・・・被相続人の一切の財産を相続しないことです。
つまり、相続する財産が負債だらけの場合、限定承認や相続放棄を選ぶ方法が、相続制度には用意されています。
では、ご自身が相続を開始し、限定承認や相続放棄をしたいと願ったとき、具体的にどのような効果があり、どのようなことをしなければならないのかを説明したいと思います。
ネットやテレビでは「親ガチャ」などという言葉が流行っており、物議を醸しているそうです。
「親ガチャ」の意味をネットで調べると、以下の様な意味になるようです。
「どんな親(家庭)から生まれてくるか? 」を指す意味のネットスラング。 「親ガチャに成功した」は、 生まれてくる環境や親に恵まれた事を指す。 「親ガチャ失敗した」はその逆に、 まともな親じゃない、親が貧乏など、生まれながらにしてハンデを負っていることなどを指す。
実際問題、首都圏の有名私立大学と呼ばれる大学の学生は、ある一定以上の年収がある親の元に生まれた学生が大部分を占めているという側面があるそうです。
米国やお隣の韓国においても、貧困層に生まれた負のループから脱出することは容易ではなく、現実的に否定できない側面があることは確かかと思います。
令和元年にお引き受けをした、不動産の遺産分割関連の仕事が、やっと解決の道筋が見える運びとなりました。相続の事件としては、非常に苦労した今回の経験について書きたいと思います。
個人情報のため事実を一部変えて記述しますが、今回の仕事はちょうど2年前の秋ごろにご相談いただいたことが事の発端でした。
両親の死を経験された40代・50代の世代の皆様の中には、「死」に現実的に直面したことにより、ご自身の死について以前より一層考えることが多くなった方もいらっしゃるのではないかと思います。
かく言う僕自身も、一昨年前に実父を亡くし、より死が身近に感じられるようになりました。
通常は、死後のことを残された遺族に任せることができた我が亡父のごとき場合であれば死の尊厳を保つことに不安はないでしょう。