会社の従業員Aが、業務の執行中に第三者Bに加害行為をしてしまい、その被害者である第三者Bから会社に対し損害賠償請求された。
その損害賠償をした会社は、従業員Aにその損害を求償できるでしょうか?
例えば、会社の車で配送途中に交通事故で怪我させてしまったなどを想定しています。また会社が払った賠償金をその従業員に求償するケースを想定しています
会社の従業員Aが、業務の執行中に第三者Bに加害行為をしてしまい、その被害者である第三者Bから会社に対し損害賠償請求された。
その損害賠償をした会社は、従業員Aにその損害を求償できるでしょうか?
例えば、会社の車で配送途中に交通事故で怪我させてしまったなどを想定しています。また会社が払った賠償金をその従業員に求償するケースを想定しています
今回は、夫婦間の代理行為について触れたいと思います。夫婦が他方配偶者のためにした法律行為は、どこまで認められるのか?といった問題になります。
事案は、最高裁判決昭和44年12月18日の事例になります。
先日、行政書士会の勉強会に参加したところ、興味深い話が聞けましたので、シェアしたいと思います。
行政書士という資格は、行政書士法に定める試験に合格した者、弁護士・税理士、公務員であったもので所定の経験を積んだものなどが行政書士の登録をして営業をすることができます。
日本は、土地が狭いため、土地と建物が別々に流通する制度となっています。ですので、建物はご自身の所有だけど土地は別の人の所有であるということが往々にしてあります。
他人の土地に自己の居住の用に供する建物を建てた場合、その使用権限は、2つに分類されます。
2020年4月1日より民法が改正されますが、その項目は220にもなると言われており、来年以降の様々な商取引や親族法について大きな変化があります。
法律の改正や新法の施行は、商取引においては一つのチャンスともなります。いち早く対応をした者が、競合他社に先んじてより多くの利益をつかむことが可能になるかと思います。
私事ですが、宅地建物取引士の試験に合格したこともあり、宅地建物取引士といえば不動産業、不動産業といえば、賃貸借契約です。
賃貸借契約の改正につき今回は書きたいと思います。
現実の経済社会においては、物を売り買いしたり、お金を貸し借りしたりと債権と債務という関係が多々あります。
よく倒産した会社の債権者会議などどいうように債権という言葉は日常においても馴染みのある言葉だと思われます。
民法の規定には様々な契約に関しての規定があります。
例をあげると、贈与、売買、賃貸借、消費貸借、使用貸借、交換、雇用、委任、請負、和解、寄託、組合、終身定期金などがあり、それぞれルールの定めがあります。
今回は、請負契約に対する改正について書きたいと思います。
請負とは・・・
「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対し報酬を支払うことを約すること」と定義されます。
主に、建設工事やITのシステム構築等が該当します。
私法上において契約の自由は、基本原則として確立された法理で異議なく世間で認められていますが、民法に明文の規定はござません
そこで基本原則が明文化されることとなります
先日の消滅時効改正の続きを書きます。
今回は、時効の完成を阻止するための手段の見直しについてです。
昨日に引き続き民法改正について書きたいと思います。今回は、消滅時効改正についての投稿になります。
消滅時効とは・・・
権利を行使しないまま一定期間が経過した場合に、その権利を消滅させる制度になります。民法には、消滅時効とは逆に取得時効もございます。
その意義は、
との事から規定されています。