いよいよ2020年に明治時代から続いてきた民法が大改正されます。
“民法出て忠孝亡ぶ”
などと言われ始まった民事法も時代の変遷とともに時代の実情に合わなくなったもの、不必要となった規定、積み重なった判例を改めて条文に取り込むもの、曖昧な規定を定義し直したものがあります
いよいよ2020年に明治時代から続いてきた民法が大改正されます。
“民法出て忠孝亡ぶ”
などと言われ始まった民事法も時代の変遷とともに時代の実情に合わなくなったもの、不必要となった規定、積み重なった判例を改めて条文に取り込むもの、曖昧な規定を定義し直したものがあります
留守宅に泥棒が侵入して、通帳と銀行印を盗まれていまい、泥棒が銀行にて預金の払い戻し請求をしたところ、銀行は本人からの請求だと思い、その泥棒に預貯金を払い出してしまった。
この預貯金の盗難の効果は、どうなるでしょうか?
普段普通に暮らしていると知っていそうで知らない法律の穴のようなものがあります。
実は学んでいる中で、えっそうなの?なんてことがたまにあったりします
昨日の宅地建物取引士の試験において、改めて再認識をした問題があり、備忘録のために記したいと思いました。
さすがに不動産を扱う仕事なだけに抵当権など今更ながらに細かいところでの問題が出るのだなあと思った次第です。
はじめて訪問する土地で目当ての訪問先を探すも、住所を表す地番が順序良く並んでいなかったり、町の境界が入り組んでいて訪ねる先がなかなか見つけられなくて苦労するなんて経験はしたことがないでしょうか?
特に営業をされている方で、新規のアポイントを取ったは良いが目的の客先にたどり着かないなんて経験をされた方もあるかと思います。
実は、住所表示には「地番」と「住居表示」の2パターンがあるのをご存知でしょうか?
昨今の記事において、公正証書や公証役場について書くことが多くなっておりますが、私の妻から「ところで公証役場とはそもそも何ぞや?」「公正証書って何なの?」との質問をいただき、確かに皆様、人生の中で裁判所同様、公証役場にお世話になる機会はそうそうなく、あまりなじみのない役所であるかと・・・
妻のご指摘はごもっともで、世間の皆様も同様の疑問を持っているだろうと推測いたしますので公証役場・公正証書につき私なりにわかりやすく書こうと思います。
僕ら行政書士という仕事は、法律に従って仕事を進めていくわけですが、この法律が飯の種となっております。
ところで、法律って日本国内でどれくらいあると思いますか?また、法律の役目って?法律に序列があるのをご存知ですか?
ということで、今回は法律について書きます。
Aさんは、自宅の木造住宅をBさんに売ることとなり、Bさんとの間で自宅の売買契約を9月20日に結びました。代金の支払いと建物の引き渡しが、11月1日ということに決まりましたが、なんと10月1日に隣家の火事の延焼で、自宅が全焼してしまいました。
この場合、この売買契約はどうなるのでしょうか?
離婚原因を作った側からの離婚請求は認められるのでしょうか?
例えば、夫婦仲が悪くなり、ついには別居することに至りました。その後、仕事の関係で別の人を好きになり、同居をするようになり、ついには離婚をして新たに再婚を考えるようになりました。こんなケースは、世間によくありそうなことです。
お金を貸したけど、返済が心配だ!あるいは仕事を請負ったけど報酬を回収できるかわからない、離婚を機に養育費の取り決めをしたけど、支払ってもらえるかなど、時には相手の信用力に不安を感じるケースがあります。
確実に約束を履行してもらうために何か良い方法があるでしょうか?