建設業法施行規則及び指向技術検定規則の一部を改正する省令案について

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国土交通省より法律の一部改正に対しての意見公募が出たようです。施行は、令和2年10月1日からの予定の様です。(現状はあくまでも案です)

意見公募とは、省庁等が改正をしようとする省令や規則案を期限を定め広く一般に公表し、一般の者の意見を募ることを言います。

意見公募を受けた省庁は、その意見を斟酌し、省令の施行となる運びですが、あくまでも意見を受け付けるだけですので、改正の流れは変わらないと思います。

僕ら行政書士にとっての最大の関心事は、「建設業許可申請」についての変更点となります。

改正案について

ざっくりと目を通した限り「建設業許可申請に係る改正点」では、次の3点だと思います。

  1. 従来の「経営業務の管理責任者」要件の他、建設業の財務管理労務管理、業務運営などの経験2年以上かつ役員経験5年以上を有する常勤の役員とその役員を直接補佐し財務管理・労務管理・業務運営補佐のいずれかをする立場で5年以上の経験を有する者という要件が加わるようです。(恐らく、社長の息子的な立場の人の条件緩和?)
  2. 社会保険・雇用保険の適用事業者である場合に加入必須
  3. 従来はできなかった事業譲渡や相続の場合でもある一定の条件を満たせば、建設業許可を継承できそうな感じです。

ざっくりと読んだ上での、僕の読解なので、間違ってたらすみません。

簡単に言うと次の様な事だと思います。

  1. 従来より要件の緩い役員の存在と役員ではないけど一定の条件を満たした補佐する人間がいれば、経営業務の管理責任者の要件を充たす。
  2. 今までは、社会保険や雇用保険の適用事業者にもかかわらず、未加入であっても、申請・許可は可能で許可後に加入を促す書面の送付、それでも加入をしない会社には、強制適用などとなっていたが、そもそも未加入業者には、許可しないという流れ
  3. 事業譲渡や相続の場合で、泣く泣く許可を引き継ぐことができずに、許可をあきらめていた会社の救済策

社会保険・健康保険・雇用保険等の適用事業者の加入について

特に2番目の社会保険等適用事業者については、時代の流れではないかと思います。社会保険等に未加入の場合、経営業務の管理責任専任技術者常勤性を証明する際に余計な労力を要します。

そもそもですが、厚生年金保険は、法人の事業所はたとえ事業主のみしかいない会社であっても、強制適用事業所となります。従業員が常時5人以上いる個人の事業所も強制適用事業所となります。

雇用保険についても「労働者を雇用する事業」は、業種・規模を問わず原則適用事業となり適用事業所の労働者は原則、雇用保険の被保険者となります。

つまり強制適用にもかかわらず、未加入のまま許可申請というのは、社会保険に対する信頼という面もあり行政に物申したい方も多数いらっしゃるかと思いますが、今後においてはやはり厳しいのかな?と思います。

以上、情報提供でした。

 

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