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法人設立について
先日、お客様より法人を設立したいとのご相談をいただきました。4月1日を目指して法人の設立の仕事をいただきました。
さて法人設立といっても何をどうすればいいのか?皆様疑問であるかと思います。法人といっても株式会社、持ち株会社、NPO法人、社団法人、公益法人、医療法人など様々な法人がありますが、今回は株式会社の設立について書きたいと思います。
Ⅰ.会社設立の方法
会社設立に関しては、発起人設立と募集設立の2つの方法がございます。会社を設立しようと資する場合、まず会社設立の発起人が設立後の株式をすべて引き受ける発起人設立と設立時発行株式の引受人を募集する募集設立の方法がございます。
会社を設立するには、発起人が会社の基礎・基本となる定款を作成し、発起人全員がこれに署名・記名押印をしなければなりません。
Ⅱ.定款作成について
定款には、絶対記載事項・相対記載事項・任意記載事項がございます。
絶対記載事項には、会社の商号・目的・本店所在地・設立に際して出資される財産の価額・発起人の氏名・住所等を記載しなくてはなりません。
事業の目的に関しては、特に重要で、将来役所で許認可を取りたい場合などその
事業の目的に適切な許認可にかかわる文言が含まれていないと、将来的に法人の目的変更の特別株主総会を開催後、変更登記を強いられることにもなりますので、将来の許認可を、見据えている場合、事前に役所に問い合わせる等対策が重要となります。実際、以前建設業許可の新規申請をした際、役所から事業目的に整合性がないので、早いうちに事業目的を変更してくださいとの念書を書かされたことがございます。
ほとんどの中小零細企業は、発起人設立によるところが多いかと思いますが、より多くの出資金を集めたり、公開会社にしたい場合は、募集設立によるところが多くなると思います。
募集設立の場合、出資金の払い込みに対する払い込み取り扱い金融機関の株式払込金保管証明書の発行や創立総会の開催や裁判所による出資財産の検査等様々な手続きが必要となります。
今回は発起人設立の方法をとることとなります。
作成した定款は、公証役場で認証しなければなりません。
認証後、会社設立前までに出資金を払い込み登記することにより株式会社が成立いたします。
実際に会社が成立した後には、税務署の手続き、社会保険の手続き等その後も様々な手続きが必要となります。
4月1日設立を目指し、着手していきたいと思います。







