優良誤認表示と有利誤認表示

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何かの物品を購入しようとしたり、何かのサービスの提供を受けようとした場合、往々にしてインターネットで探したり、広告を参考にし、購入を決めることがあるかと思います。

実際にホームページや広告を鵜呑みにしたところ、全く広告内容とは違っていたり実際の価格とは違っていたり、実際のサービスとは違っていたということを経験したことがある人もいらっしゃるかもしれません。

そんな時騙されたと思いながらも、諦めてしまう方も多いかと思います。

しかし、そのような不当な広告やホームページを野放しにすることで、別の被害者が出てしまうことも考えられます。そんな時は、一歩勇気をもって行動をしてください。

景表法

以前にもこのブログの中で触れた「不当景品類及び不当表示防止法」(景表法)という法律によって、一般消費者に誤認される業者の不当な表示が禁止されています。

景表法は、不当表示の類型を次のように定めています。

  1. 優良誤認表示
  2. 有利誤認表示

優良誤認表示とは

景品表示法第5条第1号は、事業者が、自己の供給する商品・サービスの取引において、その品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、

  1. 実際のものよりも著しく優良であると示すもの
  2. 事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると示すもの

であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を禁止しています(優良誤認表示の禁止)。

具体的には、商品・サービスの品質を、実際よりも優れていると偽って宣伝したり、競争業者が販売する商品・サービスよりも特に優れているわけではないのに、あたかも優れているかのように偽って宣伝する行為が優良誤認表示に該当します。(要するにウソや偽り)

有利誤認法事とは

景品表示法第5条第2号は、事業者が、自己の供給する商品・サービスの取引において、価格その他の取引条件について、一般消費者に対し、

  1. 実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるもの
  2. 競争事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるもの

であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を禁止しています(有利誤認表示の禁止)。

具体的には、商品・サービスの取引条件について、実際よりも有利であると偽って宣伝したり、競争業者が販売する商品・サービスよりも特に安いわけでもないのに、あたかも著しく安いかのように偽って宣伝する行為が有利誤認表示に該当します。(こちらも誇大な表示やウソ)

誤認表示の具体例

優良誤認表示の場合

  • 中古自動車で走行メーター3万キロと表示して販売したが、実際は、10万キロでメーターを巻き戻したものだった
  • 食肉を有名ブランドと偽って売ったが、実際はブランド牛ではなかった
  • 医療保険で「入院1日目から入院給付金をお支払い」と表示したが、入院後に診断が確定した場合、その日からの給付金しか支払われないシステムだった。

有利誤認表示の場合

  • キャンペーンと謳って50%割引表示をしていたが、実際は、割引価格ではなかった
  • 利息をあたかも確実に受け取れるような表示をして誘引していた
  • 弁護士事務所「アディーレ法律事務所」が、過払金請求のCMにおいて上記の様な有利誤認表示をしていたことで営業停止の処分を受けています。

誤認表示と疑われる場合

万一、優良誤認表示と疑われる広告やHPに該当すると疑われる場合、消費者庁長官は、優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合には、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができ、事業者が求められた資料を期間内に提出しない場合や、提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合には、当該表示は、不当表示とみなされたり推定されます。

有利誤認表示と疑われる場合も、消費者庁は、関連資料の収集事業者への事情聴取などの調査を実施します。

調査の結果、違反行為が認められた場合は、消費者庁は、当該行為を行っている事業者に対し、不当表示により一般消費者に与えた誤認の排除再発防止策の実施今後同様の違反行為を行わないことなどを命ずる措置命令を行います。違反の事実が認められない場合であっても、違反のおそれのある行為がみられた場合は指導の措置が採られます。

また、「措置命令」の他に要件を充たした場合、業者に対し売上額の3%の課徴金納付命令が下される場合があります。

当該サービスにて1億円の売上を上げていた業者であれば、300万円の課徴金となります。

上記の様な被害を受けたと思う方は、消費者センターに相談をするか、或いは都道府県においても景表法の運用を行っていますので、都道府県に問い合わせをすることも可能です。

業者に対する罰則

では、業者が都道府県や消費者庁による聴取や立入検査を業者が拒んだ場合はどうなるでしょうか?

その場合、業者には、1年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科されます。

また違反の事実が発覚し、消費者庁長官による措置命令に業者が従わなかった場合は、どうでしょうか?

その場合、業者には、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科されます。


以上、不当表示に騙されたり、被害にあってしまった場合の最終手段的なことを記述いたしましたが、それよりもまずは、被害にあわないことが重要です。

まずは、運営会社がどのようなところなのかをしっかり確認してください。運営会社についての表示がない場合は、そもそも怪しいです。

また、運営会社が法人であれば、会社の登記簿は、誰でも法務局で取得でき、資本金や本店所在地、取締役に関する事項は、一般に公表されていますので、登記のない個人事業主よりは責任追及の矢面に立っているという意味で信頼ができます。

また、許認可を必要とする業種であれば、厳しい行政の監督にさらされているという意味で、許認可を取得していない業者よりも信ぴょう性があります。当然、会社概要の中で許認可番号を掲載していればより信ぴょう性があります。

(許認可の要件として、取締役の欠格要件があることがほとんどのため、不正や犯罪等を犯した取締役のいる事業者には、許認可がおりません)

所在地が、バーチャルオフィスのような会社もペーパーカンパニーの可能性があり怪しいと思われます。

HP上で、いつ見てもキャンペーンを謳っていたり、一見信じられないくらいの値段表示をしている場合も要注意です。

裏を返せば、業者として何かしらの商品やサービスを販売するにあたり、データ等を示す場合、客観的な裏付け資料の提示を求められる可能性があることから、裏づけ資料を準備できない限りは、誇大なデータ表示を示すことは不当表示にあたるためよくよくご注意ください。

ユキマサくんの画像

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