民泊をお考えの方への情報提供記事になります。
昨年の6月に住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行されてからおよそ1年半程度経過いたしました。
現在まで民泊の全国届出数は、約2万件となります。
我が、千葉県においては、450件程度となっており、状況といたしましては、新たな新規参入が難しくなっている状況にあります。
民泊を検討される方の動機として
・国際交流に貢献したい人が約1割
・不動産投資で活用したい人が約9割となっています。
一時的に建物を賃貸しようと考えている人にとっては、投資効率という面で賃貸に勝る利益を得る可能性が高いということで検討している方もいるかと思います。
目次
Ⅰ.民泊の概要
ここで民泊(住宅宿泊事業法)について触れたいと思います。
民泊は、アメリカのAirBnbが先駆者で、住宅を持つ一般人で旅行者のためにその住宅を宿泊に提供したい人とホテルなどよりも格安でよりローカルな旅行を楽しみたい旅行者とをインターネットでマッチングし、旅行者の宿泊に寄与してきました。
我が日本においては、海の向こうから民泊が来襲するまでは、旅館業法が旅行者のニーズを担ってきました。
そもそも旅館業法の成り立ちが戦後、敗戦の国土において不衛生が蔓延する中、宿泊施設の衛生の確保を目的としてスタートした経緯から今日においても、ホテルや旅館の認可行政庁は、保健所(申請は都道府県知事)となっております。
オリンピックに伴う宿泊施設不足が予測される中、従来の民泊事業が、法律の網から漏れたりあるいは違法操業状態という点から、特区民泊を経て衛生・安全・近隣トラブルの解消目的から住宅宿泊事業法が施行されることとなりました。
しかし、現状といたしましては不動産投資事業として民泊を考えている方もいらっしゃると思いますが、依然として民泊参入はハードルが高いと言わざるを得ません。
一つには、従来のホテル・旅館業等の既存事業者の事業を圧迫するために、営業可能日数に制限が設けられたことによります。(業界団体の圧力)
まず、民泊にするか旅館業法の認可を取るべきかで悩まれる方が多いと思います。民泊の要件は下記となります。
1.年間営業可能日数が180日となります。
1年間を毎年4月1日正午から翌年4月1日正午まで
1日を正午から翌日正午まででカウントいたします。チェックアウトが正午を過ぎた場合2日にてカウントいたします。
つまり180泊までは、住宅宿泊事業法に基づく届出のみで営業ができます。180日を超える営業に関しては、旅館業法の許可が必要となります。
この営業日数制限に関しては、各市町村の条例で更に制限されている自治体があり、例えば渋谷区では、土日しか営業を認めていないため、年間67日しか営業することができません。
対して豊島区などは、民泊ウェルカム状態で規制の少ない区になります
ですので、まず民泊を検討する場合は、事前の各自治体への相談は必須になるかと思います
Ⅱ.民泊営業するための課題
次に民泊対象物件が分譲マンションの場合、そのマンションの規約で民泊禁止となっているケースがあります。また、消防法の絡みで、住宅用途の全戸数に対する民泊戸数の割合によって用途が複合施設に分類される可能性があり、そうなると非常用照明器具・火災報知器等設置義務が発生し、他の住民にも設置義務が発生する可能性があるため事実上、マンションでの民泊は厳しいと言わざるをえません。
そのほかのクリアーするべき課題は下記となります。
- 家主不在型の場合、住宅宿泊管理業者と委託契約を締結する必要があります。
- 消防法令に適合する設備の設置が義務付けられます。
- 衛生に配慮した措置が必要となります。
- 以下の設備の設置が義務付けられます。①台所②浴室③便所④洗面設備
- 宿泊者名簿の備え置き
- 外国人旅行者向けの多言語案内の設置
- 廃棄物処理業者との委託契約締結(一般ごみでの処理は不可)
- 建築基準法上の用途制限
- 条例による制限
とはいえ、来年のオリンピック、受験時の宿泊施設不足、ビジネスマン向け民泊などビジネスチャンスは結構広がっていると思います。
遠方から受験のため宿泊施設を確保したいけど宿泊施設がないなどという問題を吸収できるのは、この民泊でしかありません。
ビジネスにしたい方は、ぜひご相談ください。






