留守宅に泥棒が侵入して、通帳と銀行印を盗まれていまい、泥棒が銀行にて預金の払い戻し請求をしたところ、銀行は本人からの請求だと思い、その泥棒に預貯金を払い出してしまった。

この預貯金の盗難の効果は、どうなるでしょうか?

  1. 銀行が本人と勘違いをし、払い出したので預貯金の払い出しは無効であり債務者である銀行が本人に対し責任をかぶる
  2. 銀行は、本物の通帳と印鑑を持参した泥棒に対し、本人と信じるに過失がないので、払い出しは有効で本人が責任をかぶる

続きを読む