火災の画像

民法709条の不法行為には、特別法がいくつかあります

例えば失火責任ついて、あるいは自動車損害賠償責任法国家賠償法など不法行為法を修正する法律になります。

さて、前回も触れました不法行為法の基本条文は、

民法709条

 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

となります。

但し、民法709条を修正する特別法として過失による失火の場合の責任を除外しています。

民法709条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス

失火責任につきましては故意重過失で失火を起こしたのでなければ、隣人への延焼に対する法律上の賠償責任は問われません

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