東京都の「新型コロナウィルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等」の受付が本日から始まりました。
期限は、6月15日までとなります。
目次
対象者
対象は、東京都から施設の使用停止や施設の営業時間短縮要請のあった事業者で、少なくとも令和2年4月16日から令和2年5月6日までの全ての期間において、東京都の要請に応じ、休業等を行う事業者です。
支給額
50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)
注意点
- 業種については、制限があります。特に生活必需品以外を扱う業種で、不特定多数の接触を生じる業種になります。対象施設は、こちらをご覧ください。https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html
- 東京都からの休業要請が前提です。要請がないのに自主休業した場合は対象外です。
- ただし、施設が100㎡以下であって休業の努力義務の施設で休業した場合は支給の対象となります。
- 少なくとも、4月16日~5月6日までの全期間の休業をすることが支給の前提となります。
専門家による申請要件や添付書類の確認
今回の専門家は、残念ながら行政書士は指定されてなく、税理士、公認会計士、中小企業診断士、青色申告会になります。
準備する書類
- 申請書兼事前確認書
- 誓約書
- 確定申告書(税務署の受付印のある別表一または、電子申告の場合は、別表一と電子申告の受信通知)
- 業種に係る許可や免許(飲食店営業許可証や風営法許可証など)
- 法人代表者又は個人事業主の運転免許証のコピー
- 休業を告知するHPやポスター、チラシ、DM等の写し
- 給付金を振り込んでもらう口座の情報(通帳の表紙のコピー)
※新規に営業を立ち上げ、確定申告を終えていない場合は、準備できるだけの帳簿の写しと、税務署に届けた法人設立届出書や個人事業開業届の写しがあれば確定申告書は不要です。
※休業の告知は、複数店舗ある場合は、その店舗数分必要となります。
※休業の告知は。店舗の扉に張り付けたお知らせの写真を撮ってプリントアウトしたものでも可能であるかと思います。
上記の3から6をご準備いただき、WEBでの申請が開始しています。
申請は、https://www.tokyo-kyugyo-form.com/entry/form
その他、郵送と持参での受付をしております。
行政書士は、指定専門家ではなく専門家の確認には当たりませんが、行政に対する申請書類の作成はすることができます。
4月27日から指定専門家に行政書士が加わりました。事前確認のみではなく書類作成も可能です。
ご自身で挑戦したが、わからない或いは、丸投げした場合、ご相談ください。









コメント