行政書士としての振り返り

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

2018年5月15日に行政書士として開業をしてからそろそろ丸2年を迎えようとしています。

5月15日を超えると3年目に突入です。右も左もわからない中からただ突き進んできて、今日に至ります。

節目としてこの2年間を振り返るとおおよそ次の様な仕事の経験をすることができました。

  • 許認可・・・建設業許可申請(新規・更新・決算報告等)、経営事項審査、入札資格審査登録、宅地建物取引業免許登録申請、産業廃棄物収集運搬業許可申請、建築士事務所登録申請
  • 相続遺言・・・公正証書遺言、自筆証書遺言、遺産分割協議書作成、任意後見公正証書、生前贈与契約、
  • 会社設立・・・合同会社、株式会社設立
  • その他契約書作成・・・内容証明郵便、賃貸借契約書、債務弁済公正証書等
  • 補助金等の申請業務
  • 在留VISA申請

果たして、僕自身、行政書士としてその能力経験を積み成長することができているのでしょうか?自分自身としてはまだまだ経験が足りないと思っています。

許認可も相続もそれぞれ最低100件以上こなしてはじめて専門性が出てくるのではないかと思っています。

行政書士以前の損害保険代理店として、扱った事故の件数は、恐らく15年間400件くらいは経験をしていると思います。もっと多いかもしれませんが・・・

おかげで、損保マンとしての事故の取り扱いに関しては、特段注意を払うことなく解決に向け仕事ができます。

行政書士としてもそのレベルにまで持っていきたいと感じています。

仕事の課題

ところで、毎回仕事を受注する上で、様々な壁や問題が出てきて、一つ一つ乗り越えなければ求めた結果が得られないという問題に悩まされます。

少し前の仕事で、悩まされたこととしましては、遺産分割協議の仕事をいただき進めてきました。今回の困難な問題は、相続人が11人にもなるケースで、相続人の中には行方が分からない相続人が半数以上おり、結果的には、「遺産分割協議証明書」という形で1人を除き、10人まで書類をいただくことができました。

しかし、故人への悪感情のためか相続人の一人に関しては、連絡にも応じていただけず、他の相続人からの説得にも応じていただけなく、その相続人一人のために家庭裁判所による「遺産分割協議審判」申立てを余儀なくされるという顛末となりました。

ここ最近の問題

今現在の仕事としての課題としては、新規の建設業許可申請の仕事で、経営業務の管理責任者の実務経験の証明での悩みです。

現在の会社の役員経験は、4年弱で単独では年数が足りません。過去に会社を経営しており、その際には建設業許可を持っていたが、現在その会社はありません。既に20年近く前のことです。当然ながら許可番号も覚えておらず資料もない。

閉鎖謄本は取得済みですが、本来は当時の許可通知書の写しなどが必要となります。

かくなる上は、役所に当時の申請書等の情報公開請求でもするしかないのかなと思っておりますが、何せ許可番号すらわからないので困っています。

役所に相談に行くしかないかなと・・・


大概の問題発生の元は、「建物の表題登記をしていない」だったり、「役員の重任登記をしていない」だったり、「確定申告をしていない」だったり「労働保険に未加入」だったりと本来の課せられた義務を履行していないということが原因だったりもします。

丸2年を迎えようというこの時期において自分自身に対し思うことは、

一つ一つ壁を乗り越え、問題を解決することでいつしか行政書士のプロとして成長を遂げていることを期待します。

 

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

コメントを残す