今後の備忘録のために記したいと思います。
百戦錬磨の先生方であればご存知かとは思いますが、相続業務を行う中で被相続人が帰化してるケースがあります。
被相続人の戸籍を集めると、当然ながら帰化以前の戸籍は取得することができません。
とはいえ、相続に関しては、相続人の確定作業が当然ながら必要となりますので帰化以前の家族関係についても調査が必要となります。
今後の備忘録のために記したいと思います。
百戦錬磨の先生方であればご存知かとは思いますが、相続業務を行う中で被相続人が帰化してるケースがあります。
被相続人の戸籍を集めると、当然ながら帰化以前の戸籍は取得することができません。
とはいえ、相続に関しては、相続人の確定作業が当然ながら必要となりますので帰化以前の家族関係についても調査が必要となります。
今あるお墓を廃止して、お骨を新たなお墓に引っ越すことを「墓じまい」あるいは、「改葬」といいます。
近年、次のような理由で「墓じまい」をする人が増えています。
公共霊園や民営霊園でない限り、お墓を引っ越すということは、お寺の檀家から離脱することになり、これを「離檀」といいます。
近年、離檀に伴いお寺側から檀家に対し数百万円以上もの高額な「離檀料」を請求される例が増えています。
2020年7月10日をもって「法務局における遺言書の保管等に関する法律について」が施行されます。
現在、僕自身も来る7月10日をもってこの制度を利用する予定の案件が2件ほどございます。実際の運用面での規定がずっと未定であったため、保留状態になっているわけですが、法務省のHPにて4月20日付で一部詳細が告知されました。
コロナ騒動により今日現在まで、調べることが後回しとなってしまっていました。
自分が亡き後に妻の居住用不動産を確保したい場合に新制度として「配偶者居住権」と「持戻し免除の制度」について先日触れさせていただきました。
自分が亡き後に妻の居住用不動産を確保したい場合に新制度として「配偶者居住権」と「持戻し免除の制度」について先日触れさせていただきました。
ご覧になっていない方は、配偶者居住権と持戻し免除の制度ご覧下さい。
民法は、各々の事情如何に関わらず画一的に遺留分を認めており、配偶者と実子が実の親子であればそんなにも問題とはならないのではないかと一応は想定できますが、相続人が、配偶者と前婚の際の実子といった場合、中には父親の再婚相手を疎ましく思っているケースというのがあります。
通常通り、妻と実子による遺産分割協議により遺産を分割した場合、妻の居住権が脅かされることが想定され、妻が今住んでいる住宅を追い出されたり、実子の持分に従い賃料を請求されたりということを心配される方もいらっしゃいます。
実際には、家を追い出すことは法律上無理だとしても、賃料という問題はありうる話しではあります。
ではそんな不安を解決するためには、どうすればよいでしょうか?
高齢化という社会の変化によって、相続関連の重要な改正があります。
平均寿命はますます延び、夫の死亡後も長期にわたり生活を継続することが少なくなく、残された配偶者は、住み慣れた居住環境での生活を継続するために居住権を確保しつつ、その後の生活資金として預貯金等の財産についても一定程度確保したいという要望も数多くあります。
そこで、残された配偶者の生活確保の視点に沿った、配偶者居住権と持戻し免除の制度という、相続法の新しい制度が始まります。
実際には、配偶者居住権は、今年の4月1日から持戻し免除については昨年7月1日から始まっています。
相続関連の仕事をしていると、果たしてどれくらい相続税がかかってしまうの?などのご質問をいただくことがよくあります。本来、相続税に関しては、行政書士の仕事ではなく税理士の仕事となります。
ですが、僕は一応は、ファイナンシャルプランナーの有資格者でもありますもので、薄っぺらな知識だけはございます。
今回は、不動産の相続税評価について書きたいと思います。
皆様、遺産分割協議等に係る不動産の評価額と相続税に係る不動産の評価額が違うのはご存知でしょうか?
グリーフケアという言葉をご存知でしょうか?
グリーフ「grief」とは、身近な人との死別体験をした後の悲嘆心理(深い悲しみ)という意味だそうです。
そして「care」は、その悲しみから立ち直れるようそばにいて支援することになります。
妻の職場の上司の配慮でこの言葉を知ることができました。近年、我が日本においてもグリーフケアを広める動きがあります。
きっかけはある女性が、我が子を小児がんで亡くし悲嘆に暮れている中で、世間とのギャップを感じているところ、この「グリーフケア」に出会い日本にも広めようという動きになっているようです。(欧米では、既にこの概念は広まっているようです)
相続業務を進めるうえで、最終的には、相続人全員での遺産分割協議を経て、相続財産が各相続人に帰属しますが、その遺産分割協議ができない、あるいは無効となるケースがあります。
協議ができなかったり無効であったりするため、故人の不動産を処分することもできなかったり、ひどいケースでは、生活口座の預貯金が凍結され、預貯金を下ろすことができず、生活費にも困るといったことが想像されます。
基本的には、相続人のうちの一人でも欠けた遺産分割協議書は無効となります。
ここのところ、公正証書遺言作成の仕事を数件いただいており、その公正証書遺言について書きたいと思います。
遺言をしておきたいという動機やその遺言で求める効果は、人それぞれであり、その方の人生の背景や考え方を短い時間で完全に理解することは難しいのですが、極力そのご要望に近づける様、仕事に当たりたいと思ってます。
少子高齢化がすすみ、都市へ人口流入したことの弊害として先祖代々のお墓が田舎にあり、若いうちは、お盆やお彼岸などのお休みに故郷に帰って墓参りををしていたが、歳を重ね足腰が弱くなり頻繁に行くこともままならなくなったので、お墓をいっそ自宅近くに移したい!なんてことを考えている方もある一定数いらっしゃるようです。