所有者不明土地の問題

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相続関連の業務や宅建関連のお仕事をする方々にとっては「あるある」ではないかと思いますが、昨今の日本の現状として、所有者不明土地というのが、土地の流通を阻害していたり、再利用のためのコストとなっている現状があります。

所有者不明土地とは、法務省のHPによると、次のような土地のことを言います。

  1. 不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
  2. 所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地

何故このような所有者不明が起こってしまうかというと原因は、所有者が死亡し相続が発生したにも関わらず、相続登記が未了のままである場合と、所有者が引っ越し等により住所が変更となったにも関わらず、住所変更の登記が未了のままということが大きな原因となっています。

登記未了の原因として次のような背景があると言われています。

  1. 登記の申請は義務ではなく、申請しなくても不利益を被ることは少ない
  2. 都市部への人口移動や人口減少・高齢化の進展等により、地方を中心に、土地の所有意識が希薄化土地を利用したいというニーズも低下
  3. 遺産分割をしないまま相続が繰り返されると、土地共有者がねずみ算式に増加

特に相続に関わる我々士業の中には、土地共有者がねずみ算式に増加した案件を手掛けたという方も数多くいらっしゃるのではないでしょうか?

では所有者不明土地が増大していることによりどんな問題が起こっているのでしょうか?

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従業員が起こした事故の損害を従業員に負担させることの是非について

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先日、業務中Aさんが社用車を使用して、Aさんの過失で事故を起こしてしまいました。

事故の内容は、相手の車の対物賠償(修理費)におよそ20万円、社用車の修理代に80万程度かかるとの事です。

Aさんの勤務する会社からは、対物賠償のうち保険で充当しきれない免責金額分と車両保険に未加入でしたので、修理費80万円のうちの40%程度を負担して欲しいとの請求がありました。勿論、Aさんの不注意で起こった事故ですから加害者本人は、Aさんになる訳です。Aさんの勤務先の会社としても給与債務よりも上回る修理費を回収するために給与債務から相殺して弁償金に充当することも辞さないといった勢いです。

果たして、Aさんは会社の要望通り、弁償をしなければならないのでしょうか?

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女性の再婚「禁止100日」撤廃へ

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先日ニュースで女性の再婚「禁止100日」ルール撤廃へという報道がありました。

現在の民法の規定では次の通りとなります。

(再婚禁止期間)
第七百三十三条 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合
実は、この733条の100日期間については、平成28年6月1日に改正され、従来は「180日を経過した後」であったものが新ルールによって「100日」に短縮されました。そしてなお100日でも非合理的であるとし撤廃へと大きくかじ取りがされつつあります。
 

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ドライブレコーダーを付けることの有効性について

先日、損保大学のセミナーに参加をいたしました。

昨今ではあおり運転対策だったり、事故時の客観的な証拠保全のためにドライブレコーダーを自動車に装着する方々が増えては来ています。

とはいえまだまだ完全にドライブレコーダーが広くいきわたっている状況ではないと言えるのではないでしょうか?

先日のセミナーでは、実際の事故をもってケーススタディとし、ドライブレコーダーが役に立った事案を勉強いたしました。

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事業復活支援金について

昨年11月末にコロナウィルスを原因として、売上高が減少している中小企業・個人事業主向けの給付金である、事業復活支援金を行うことが国会で可決され、着々と給付金開始が進められる中、ネット上等でも憶測や新情報が躍り、事業復活支援金はいつ始まるのか?と心待ちの事業者様もいらっしゃるのではないでしょうか?

昨日の1月18日、事業復活支援金の事務局から登録確認機関としての継続可否の確認についてメールをいただきました。

コロナウィルス関連の給付金としましては、一昨年前の持続化給付金に始まり、昨年の一時支援金、月次支援金と続いてきましたが、引き続いての新たな給付金となります。

一昨年前の持続化給付金では、申請希望者が不正受給や給付対象を誤って理解したまま申請してしまうことが多く、一時支援金以降その対応として、登録確認機関による事前確認を行うこととしています。

登録確認機関とは、不正受給や誤申請の歯止めを期待された機関で、僕ら士業や税理士・会計士、商工会議所、中小企業診断士などの中から、中小企業庁に登録申請後、登録された者を言います。

前回の月次支援金登録機関が、辞退をしない限り、そのまま登録確認機関として継続されることとなる旨のメールが届いたという流れになります。

このメールの存在から、いよいよ給付金の申請受付が近づいていることが予想されます。

 

中小企業庁のHPでも給付金の申請要領についても1月24日の週に申請要領等を公表する予定としています。

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新年明けましておめでとうございます。

富士山

2022年の年が明けました。行政書士となり、3年と7カ月が経過いたしました。
この間に僕も経験値を積み、様々な仕事にかかわることができました。

仕事の柱を、建設業に係わる建設業許可、経営事項審査、入札資格申請、キャリアアップシステムなどとしつつ、許認可に関しては、宅地建物取引業登録、産業廃棄物収集運搬業許可、古物営業許可、道路占用許可申請などをおこなってきました。

また、相続関連につきましては、遺言、数字相続、再転相続等市民法務から法人設立、契約書関連などの企業法務に至るまで経験を積み事ができました。

その他給付金等の代理申請、企業の融資申請のお手伝いなどなど、開業当初からは想像もつかないくらい成長を遂げていることが感じられます。

本年度も更にパワーアップし、思い描いた未来になるよう精進したいと思います。

過去にかかわった皆様が幸多き未来を手に入れられるようお祈り申し上げます。

そして、お困りごと、夢の実現のお手伝いを必要とする方はぜひお声がけください。

本年もよろしくお願いします。

犯罪被害に遭った際の対処・対策

逮捕の写真

人生を生きる中で、もちろん何かしらの犯罪に巻き込まれないことが一番望ましいですが、不幸にも犯罪被害に巻き込まれてしまうこともあるかと思います。

例えば、意図せず見ず知らずの他人から暴力を受ける。性犯罪被害を受ける。或いは、特殊詐欺にあう。会社経営の中で、従業員に会社のお金を横領される。などといったことが起こり得るかもしれません。

 

そのような被害に遭われた場合、皆様でしたらどうされますでしょうか?十中八九の人がおそらく警察へ行き、被害届を出されることかと思います。

被害届とは、犯罪被害の事実を警察に申告するものになります。犯罪捜査規範によると警察は、受理をしなければならないことになっています。

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債務超過改善の手法

おそらく財務の内容が悪く債務超過に陥っていたり、利払いや元本返済を必要とする有利子負債が会社の財務を圧迫していることに悩んでいる会社は多いのではないでしょうか?

因みに債務超過(さいむちょうか)とは、債務者の負債の総額が資産の総額を超える状態。つまり、資産をすべて売却しても、負債を返済しきれない状態のことを言います。

図で示すと下記の様な図になります。

貸借対照表図

さて、ご自身の会社が債務超過なのかどうかを知りたい方は、決算書の中の貸借対照表をご覧ください。

もし貸借対照表の中の「純資産の部」に記載されている「株主資本」がマイナスの場合、貴社は「債務超過」であると言えます。

万一企業において債務超過状態である場合、企業には様々な悪影響が出てきます。会社を運転するために必要な資金を金融機関などから調達しようとしても借入を断られたり、上場企業においては上場廃止の原因にもなります。また僕がかかわっている建設業などの経営事項審査などにおいても評価が下がり、公共工事の受注などにも影響があります。

ということで、会社においては債務超過状態を早く解消することが課題であるかと思います。

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再転相続について

相続写真

もしもあなたの親が亡くなり、ご自身が相続人となり相続が開始したとします。

その相続財産が正の財産のみであればよいのですが、負の財産(親の借金や連帯保証人の立場)が含まれていたとして、無制限に親の負の財産までを相続しなければならないとしたら、相続をきっかけに苦しい人生を歩まなければならなくなってしまいます。

そこで、相続の制度では、相続財産を相続するのかどうかについて3つの方法が定められています。

  1. 単純承認・・・被相続人の財産を正の財産・負の財産含めすべてを無条件・無制限に相続する方法
  2. 限定承認・・・相続人が相続によって得た積極財産の限度でのみ、被相続人の債務・遺贈などの負債を負担するという相続の方法
  3. 相続放棄・・・被相続人の一切の財産を相続しないことです。

つまり、相続する財産が負債だらけの場合、限定承認相続放棄を選ぶ方法が、相続制度には用意されています。

では、ご自身が相続を開始し、限定承認や相続放棄をしたいと願ったとき、具体的にどのような効果があり、どのようなことをしなければならないのかを説明したいと思います。

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偽装一人親方問題とインボイス制度

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10月9日は、僕が所属する千葉県行政書士会の葛南支部の研修に参加いたしました。
そこで有益な情報を得ることができましたので、情報提供をしたいと思います。

国土交通省において、建設業における偽装一人親方問題への対応が本格化しているようです。

 

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