10月9日は、僕が所属する千葉県行政書士会の葛南支部の研修に参加いたしました。
そこで有益な情報を得ることができましたので、情報提供をしたいと思います。
国土交通省において、建設業における偽装一人親方問題への対応が本格化しているようです。
10月9日は、僕が所属する千葉県行政書士会の葛南支部の研修に参加いたしました。
そこで有益な情報を得ることができましたので、情報提供をしたいと思います。
国土交通省において、建設業における偽装一人親方問題への対応が本格化しているようです。
ネットやテレビでは「親ガチャ」などという言葉が流行っており、物議を醸しているそうです。
「親ガチャ」の意味をネットで調べると、以下の様な意味になるようです。
「どんな親(家庭)から生まれてくるか? 」を指す意味のネットスラング。 「親ガチャに成功した」は、 生まれてくる環境や親に恵まれた事を指す。 「親ガチャ失敗した」はその逆に、 まともな親じゃない、親が貧乏など、生まれながらにしてハンデを負っていることなどを指す。
実際問題、首都圏の有名私立大学と呼ばれる大学の学生は、ある一定以上の年収がある親の元に生まれた学生が大部分を占めているという側面があるそうです。
米国やお隣の韓国においても、貧困層に生まれた負のループから脱出することは容易ではなく、現実的に否定できない側面があることは確かかと思います。
先日ニュースでショッキングなニュースがありました。
ご覧になった方もいらっしゃるとは思いますが、記事(朝日新聞8月31日記事引用)は次の様な記事になります。
パナソニックは31日、国家資格の「施工管理技士」と、大規模な工事で配置が法律で義務づけられている「監理技術者」の資格を、グループ内の計522人が不適切に取得していたと発表した。必要な実務経験が足りていなかった。同社では2006年に200人超について同じ不正が発覚したが、その後も不適切な資格取得が続いていた。
昨年秋に再び不正の疑いが発覚し、第三者委員会を設置して過去にさかのぼって調査した。その結果、1981年から昨年までに新たに施工管理技士で500人、監理技術者で38人(うち16人が重複)が不正に資格を取得していたことがわかったという。
522人のうち100人超は、06年の問題発覚以降に資格を得ていた。不適切に取得した資格は取り消され、3年間は再受験できない。国土交通省は建設業法に基づき、同社に対する処分や同省発注工事の指名停止も検討する。
コロナ禍の中、旅行業界や運輸・宿泊業界は大変な逆風にさらされていますが、ワクチン接種がある程度すすみコロナが下火になった際は、反動の好況がやってくることは容易に想像できます。
今現在関わっている法人設立において、将来的に旅行業登録業務が発生するかもしれませんので、備忘録のため概要を書き記したいと思います。
旅行業とは、代金や販売手数料などの報酬を得て、旅行業務や相談業務を継続的に事業として行うこととなります。
対象となる業務は、大きく分けて次の4つになります。
また、企画旅行をさらに細分化すると、募集型企画旅行(パッケージツアー)と受注型企画旅行となり、さらに海外募集型企画旅行と国内募集型企画旅行になります。
これらの行為を、報酬を得ながら継続的に事業として行う場合は、旅行業登録を受ける必要があります。
商人の間や個人間で金銭貸借をする契約を、金銭消費貸借契約と言います。住宅ローンなどが代表的なものになります。勿論、住宅ローン以外でも会社の運転資金やら個人の遊行目的のためやらで金銭の貸し借りは、日常的に行われています。
一般的に、借りたお金は、利息を付して分割で返済するという契約が大多数ではないかと思います。そして、返済には期限が付されることが一般的です。
先日、ご依頼をいただいた道路占用許可と使用許可について、お客様の寸法割り出し等で時間がかかりましたが、週末に突貫で、cadを駆使して、平面図、正面図、断面図、作業帯図等を作成し、申請をいたしました。
備忘録のために記したいと思います。
今回は、東京都の環状七号線の使用・占用許可になり、占用許可に関しては、環状七号線は、都道318号線になりますので、東京都の都道事務所への申請になります。道路使用許可に関しては、管轄の警察署への申請となります。
現在、行政書士と保険代理店の2足の草鞋で仕事をしていますが、僕の所属する保険代理店株式会社みきブレインのホームページができました。
保険についてご検討の方は、是非ご覧になってください。
GWが明け、日常生活が戻り建設業許可の仕事をいただいているお客様から問い合わせの電話をいただきました。
問合せの内容はと言うと、店舗の改修工事をするにあたり資・機材の搬入や足場設置に伴う道路の使用許可や占用許可をお願いすることは出来ないか?との問い合わせでした。
正直、私自身過去に道路使用許可や占用許可の仕事は行ったことがなかったのですが、その旨をお伝えした上で、お願いをしたいという事でしたので、早速、道路使用許可・占用許可について調べることとしました。
道路使用許可については、警察庁のHPに概要が準備されています。以下は、警察庁のHPから抜粋いたします。
お客様である法人のAさんから相談がありました。会社の資材置場として手頃な土地を探していたところ、少し郊外にはなってしまいますが手頃な土地を見つけたため、その土地を会社の資材置場とする利用目的で一時的に借りたいとのことです。その土地の現状は、地目が宅地で更地となっており、雨風を防げる程度の仮設建物を建て、一部業務用の貨物車なども置きたいとの事でした。
早速、この土地を借り受けるべく土地の所有者を調べることとしました。
ところが土地の所有者を調べると、所有者はB氏とC氏の共有の土地となっており、親交があるBさんに賃貸の意思表示をしたところ快く承諾をいただきましたが、C氏とは、親交がなく意思表示をしても一向に返事がありません。ちなみにこの土地は、BさんとCさんの持ち分はBさん2/3、Cさん1/3づつとなっております。
行政書士髙木二郎事務所のLINE公式アカウントを作成いたしました。
メールでの問い合わせよりも手間がかからず、レスポンスも早めることが期待できます。
有益な情報提供なども将来は、送っていきたいとも思っています。
ご興味がある方は、是非ご登録ください。
トップページのプロフィール下の
LINE 友だち追加
をクリックしていただいても登録ができます。