事務管理について

民法には、良かれと思って他人のためにお節介をした場合の法律の規定があるのをご存知でしょうか?

例えばですが、

隣人のAが長期の海外旅行に行って留守にしている間に、A宅の窓ガラスが突風で割れてしまった。天気予報によると、大雨が降るかもしれないという。もし、そうなると、家具がびしょ濡れになることは明らかなため、代わって修理をした。或いは、ガラス屋Cに頼んで応急修理をしてもらい費用がかかったとします。旅行から帰ってきたAは、いらぬお節介であったと言ってこの費用の支払いを拒否できると思いますか?

他の例で言うと

道端で行倒れになっている人(A)を見つけたので、タクシーで近くの病院に運び、ポケットの中にあった免許証から名前が分かったので、Aの名前で治療の契約を結んだ。意識を取り戻したAは、タクシー代や治療費の支払いを拒めるでしょうか?また、Aと病院の間で結ばれた診療契約は、代理権の与えられていない無権代理による無効な契約となるのでしょうか?

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イスラエル・ハマス問題について

今年も11月中旬となりました。すっかりブログの更新がご無沙汰となってしまいましたが、行政書士となり5年が経過し、7月から今現在までの多忙さは過去一での忙しさであったためにすっかり筆が遠のいてしまいました。おかげさまでこの下半期に建設業許可申請に係る新規法人数が、7件増え従来のお客様の経営事項審査を数件こなし、遺言執行者としての職務などもこなしつつ何とか乗り切っている現状です。今現在は一人で仕事をしていますが、今回の様な状態が1年続くようでしたら補助者の雇用も考えてしまいます。

ところでユーチューブをなんとなしに見ていると11月14日の国会参議院外交防衛委員会で、国民民主党の幹事長である榛葉議員の委員会質問が目に入ってきました。

今現在、世界を揺るがしているパレスチナガザ地区のイスラエルとハマスの戦争に関しての質問です。

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終戦の詔書

8月の終戦記念日を迎え、昭和天皇による終戦の詔書について書きたいと思っていましたが、ついつい仕事に忙殺され、9月になってしまいました。

僕が生まれたのは、昭和46年で、太平洋戦争が終わったのが、ご存知の通り昭和20年8月15日です。なんと生まれる26年前までは、日本は、戦争をしていたという事実。

26年間という期間は、平成年間が31年だったことに照らし合わせると、非常に短く感じます。

「おぎゃー」と生まれた赤子が、26歳という青年期を迎える。その短き期間において日本という国は、劇的な変化を遂げました。戦後の焼け野原から一転、経済的な発展を遂げ、成熟した社会を築き上げました。

敗戦国という事から、行き過ぎた平和主義へと価値観が移り行きましたが、僕らの祖父母が大切にしてきた日本人としての価値観まで否定することは何か違うのではないか?と日々感じています。戸籍の中の祖父母は、まぎれもなく僕らの祖先であり、戦前と戦後を分断するべきではないと感じます。

皆さまは、終戦記念日である昭和20年8月15日に時の天皇である昭和天皇が、ラジオでおこなった玉音放送というのを、テレビなどで一度は聞いたことがあるかと思います。

何となく悲壮感に溢れ、日本国民がこぞって首を垂れた映像を見たことがあるかと思います。

この年になり、どんな内容だったのかと気になり、調べたところ、西日本新聞で原文と現代語訳文が掲載されていたので、興味のある方は一読いただければと思います。

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北海道旅行

今回もプライべートな緩い記事を書こうと思います。

以前から北の雄大な土地でゴルフをしてみたいと言うのと、義理の弟が、大阪から札幌に転勤になり、単身赴任をしているので義理の弟の様子見とエールを兼ねて、今回、6月28日水曜日から7月1日土曜日まで、3泊4日の北海道旅行を決行してきました。基本は、1・2日目は、ゴルフのラウンド、3・4日目は観光で、航空券と宿泊ホテル、ゴルフ場2コースのパッケージ旅行で、食事は現地負担、ゴルフ場までの送迎はありますが、帰りのホテルから新千歳空港までは、電車での移動というツアーでした。

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入管法改正について

現在、入管法の改正が世間の間で話題になっています。事の発端は、従来の入管法に様々な問題や支障が出てきたためです。

どんな問題が発生しているのかについては、出入国在留管理庁のHPに詳細に記されています。

日本に限らず外国人を自国の社会に適正に受け入れ、自国人と外国人が互いに尊重し、安全・安心に暮らせる共生社会を実現することは非常に重要ですが、どんな人でも入国・在留が認められるわけではありません。当たり前ですが例えば、テロリストや日本のルールを守らない人など、受け入れることが好ましくない外国人については、入国・在留を認めることはできません

そのため、日本では、法律に基づき、来日目的等を確認した上で、外国人の入国・在留を認めるかどうかを判断することとしており、入国・在留を認められた外国人は、認められた在留資格・在留期間の範囲内で活動していただく必要があり、その在留資格を変更したいときや、在留期間を超えて滞在したいときは、許可を受ける必要があります。

以上のように、日本では、在留資格・在留期間等の審査を通じて、外国人の出入国や在留の公正な管理に努めており、このように、その国にとって好ましくない外国人の入国・在留を認めないことは、それぞれの国の主権の問題であり、国際法上の確立した原則として、諸外国でも行われています。

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建設業における働き方改革について

働き方改革の一環として、労働基準法が改正され、時間外労働の上限が法律に規定され、2019年4月(中小企業は2020年4月)から適用されています。

一方で、以下の事業・業務(以下、「適用猶予事業・業務」と言います。)については、長時間労働の背景に、業務の特性や取引慣行の課題があることから、時間外労働の上限について適用が5年間猶予され、また、一部特例つきで適用されることとされています。

【適用猶予事業・業務】
・工作物の建設の事業
・自動車運転の業務
・医業に従事する医師
・鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業

建設業や運送業運転者の人手不足が叫ばれ、建設業では、週休二日制でないなどのイメージが付きまとっていることが原因かと思われ、ますます若年者層の就労忌避に拍車をかけていると言われています。

そこで2024年4月以降、建設業では、災害時における復旧及び復興の事業を除き、他の業種と同様に時間外労働の上限規制が原則通りに適用されます。

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外資による土地買収問題

中国人女性が沖縄の無人島「屋那覇島」を購入し、SNS上で「日本の無人島を買った」と投稿したところ北京市民が「その島は中国のもの」と言ったことがSNSを賑わせています。

これに対し、松野官房長官は「ご指摘の屋那覇島は領海基線を有する国境離島地域離島に該当しないので重要土地調査法の対象にはなりません」と発言したことが問題となっています。

また、北海道の過疎地や水源地などが中国人によって次々と買収されている状況が伝えられており中国人が北海道に持っている土地面積は、静岡を超えると言われています。

買収された土地には日本人の立ち入りがはばかれている状況もあるとして、合法的に日本の国土を奪われてしまうことへの懸念を示しています。

既に豪のケズウィック島は、中国人に変われ豪州人の立ち入りは禁止になっていると言います。

また、林野庁によると

外国資本が日本国内で買収した森林の面積は、林野庁が調査、公表に乗り出した2010年から増え続け、21年までの累計が調査開始時点比4・2倍の2376ヘクタールに達したことが分かった。北海道が大半を占め、福岡県は4番目。買収の動きは森林以外の不動産にも広がり、西日本新聞は熊本市内の民有地で中国の富裕層や投資会社による購入事例を複数確認した

と発表しています。

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一般社団法人colaboの委託事業不適切経費処理問題について

現在、ネットの世界で騒がれている問題があります。時事通信社の記事を引用すると次の通りとなります。

委託事業で不適切経費 若年女性の支援巡り―東京都監査委員

どういう問題かと言いますと、虐待や性暴力を受けた10代少女たちを支援する事業を東京都から委託され行っている一般社団法人colaboとういう事業者が2021年度、女性に対する支援事業を2600万円で都から委託されたが、都に提出した書類に領収書が添付されていない事例が見つかったり、宿泊費や飲食代を水増し請求したのではないかということで東京都監査委員会から再調査勧告等を受けているという問題です。

東京都からの委託事業とは、本来行政がすべき仕事ですが、ノウハウがなかったり、職員の人員の問題で、民間の事業者にその仕事を委託したものとなり、国(厚生労働省)から地方自治体に対し、2分の1が補助金という形で交付されている事業になります。

つまり、われわれの税金から公金として事業が行われているにも関わらず、ずさんな経理処理が行われているとの指摘を受けたものになります。

事業の目的としては、崇高な目的を掲げているだけに残念ですが、公金を扱っているという重みを真摯に受け止め、領収書等情報の開示や不当に利得をしていたのであれば、返還等に応じていただきたいものですが、逆にcolabo側は、請求人に対し、名誉棄損などを理由に弁護団を結成し、訴えを起こしています。

その上、ここからは疑惑の段階ですが、colabo側は、保護した少女を沖縄の普天間基地反対のデモに参加させていたり、生活保護を不正に受給させることに加担したのではないかと言われており、政治家や弁護士などを巻き込み更に大きな問題へと展開する様相を含んでいます。

今回の一連の問題を指摘したのは、暇空茜さんという方が、行政の情報開示請求をしたうえで、住民監査請求をし、監査の結果、当該請求に理由ありと認められた訳です。

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国家安全保障戦略について

12月16日に閣議決定された国家安全保障戦略が、外務省などのHPにて公表されています。今後の日本の指針を示すものであり重要な原則となりますので、皆様も一度全文を読んでみてはいかがでしょうか?わずか33枚程度の文章なのですぐに読めるかと思いますし、とても重要なことが書かれています。

全文はこちらになります。

さて、万人が万人誰でも平和であることを望むかと思います。先日、高橋洋一さんがおっしゃっていたのですが、より現実的な米国においては、戦争確率というものを学問として研究し、過去300年くらいの実際の戦争について調べると、どうすれば戦争が起こりづらいかということについて研究がされていると言います。

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自動車の名義変更

僕自身はあまり自動車関連の手続きについてはどちらかというと敬遠しがちですが、今回仕方なくお客様の自動車の名義変更手続きを行いましたので、備忘録の為に記事を書こうと思います。


今回は、個人事業主のお客様が法人成をし、個人名義の車を法人名義にしたいということでしたので、個人から法人への自動車の譲渡にあたります。巷では往々にしてよくありそうな事例ですが、この場合は注意が必要です。

会社法上、取締役の財産を法人に譲渡する行為は、利益相反行為となりますので、株主総会において株主の事前承認が必要となり、名義変更手続きにはその事前承認の証として株主総会の議事録の写しが必要となります。

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